長期優良住宅の得意なハウスメーカー・工務店ランキング

2021-04-06

税制面でのメリットも多い長期優良住宅が昨今人気を集めています。この記事ではそんな長期優良住宅を得意としているハウスメーカーや工務店をランキング形式で発表したいと思います。

また長期優良住宅の注意点及びデメリットやメリットもランキング形式でご紹介していますので併せてご覧ください。

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長期優良住宅の得意なハウスメーカー・工務店ランキング

長期優良住宅に対応しているハウスメーカーおよび工務店を対象にした満足度ランキングです。

長期優良住宅ランキング

順位ハウスメーカー・工務店
1位スウェーデンハウス
2位ヘーベルハウス
3位積水ハウス
4位住友林業
5位一条工務店
6位三井ホーム
7位パナソニックホームズ
8位セキスイハイム
9位ダイワハウス
10位住友不動産
11位ミサワホーム
12位トヨタホーム
13位クレバリーホーム
14位ユニバーサルホーム
15位アキュラホーム
16位アイフルホーム
17位タマホーム
18位日本ハウスHD
19位ヤマダホームズ
20位桧家住宅
21位アイダ設計
22位アエラホーム
23位土屋ホーム
24位谷川建設
25位古河林業
26位富士住建
27位三菱地所ホーム
28位セルコホーム
29位ウィザースホーム
30位サンヨーホームズ

長期優良住宅が標準仕様のハウスメーカー

最近では殆どのハウスメーカーが標準仕様で長期優良住宅対応の商品をナインナップに加えています。上記のランキングに入っているハウスメーカーは全社、標準仕様で長期優良住宅対応の商品があります。

ランキングに入っていないハウスメーカーや、ローコスト住宅を得意としているハウスメーカーでも多くの会社で長期優良住宅を標準仕様で建てる事が可能です。ただし全棟が標準で長期優良住宅仕様なのか、それとも特定の商品だけが標準で長期優良住宅仕様なのかは会社により異なります。

ご検討されているハウスメーカーが、全棟標準仕様で長期優良住宅に対応可能かどうかはカタログ等で確認する事をおすすめします。

住宅性能(UA値やC値)や住宅設備、デザイン、間取り、保証制度などは必ずカタログスペックで比較を!

耐震性能や断熱性能の性能等級。キッチンや浴室、トイレ等の住宅設備のグレード。外観や内装のデザインセンス。得意な間取りやタイプ別のおすすめ間取り。保証制度などは必ず各社のカタログで比較をしましょう。

正直各社のHPを見ても分かりずらかったり欲しい情報が書いてなかったりもします。特にUA値、C値はHPに書いていない事が多いです。その点、住宅カタログにはハウスメーカーを選ぶ為に必要な情報がバッチリ載っています。

どういったキッチンになるのか、や浴室や洗面室の作り見た目。外観・内装のデザインなどは実際に画像を見ないとイメージがしにくいと思いますが、カタログだと画像付きで載っていますので具体的にその家で生活を送るイメージが沸きます。

その為、ハウスメーカーを選ぶ時には必ず複数社から最新カタログを取り寄せカタログに載ってある情報で比較検討をするようにしましょう。

\各社のカタログを眺めるだけでも楽しいですよ/

長期優良住宅の注意点及びデメリットランキング

長期優良住宅を建てる前に知っておいたほうが良い注意点やデメリットをランキング形式でご紹介したいと思います。(知っておかないと後悔する順でランキングしています。管理人の主観です。)

順位注意点やデメリット
1位長期優良住宅の申請は着工前に
2位申請するのに費用がかかる
3位住宅性能評価も申請する場合はさらに費用がかかる
4位定期点検・メンテナンスが必須
5位収入やローン借入額によっては税制面の恩恵が少ない
6位認定後に設計を変更したい場合は計画変更の手続きが必要
7位建てるまでに時間がかかる
8位建てるのにコストがかかる(※)

長期優良住宅の申請は着工前に

長期優良住宅の申請は着工前に行う必要があります。申請を行い認定を受けてから着工になります。家の仕様が長期優良住宅を満たしていても、所管行政庁から認定を受けていないと長期優良住宅のメリットである税制上の優遇を受ける事が出来なくなるので注意が必要です。

着工後や竣工後に「やっぱり長期優良住宅の認定を受けたい!」と思っても手遅れになりますので忘れずに"着工前"に申請を行いましょう。

申請するのに費用がかかる

個人で申請を行う事も可能ですが、用意をする資料が煩雑で専門的な知識も必要になってくるので一般的にはハウスメーカーや工務店に代行して貰う事になります。

個人で行った場合でも技術的審査の費用や手数料などで5~6万円はかかりますが、ハウスメーカーや工務店に代行して貰うと代行手数料を上乗せされ請求されます。

金額は住宅会社によって異なりますが凡そ10万円~30万円位になるでしょう。申請をお願いする時は事前に費用を確認しておきましょう。

住宅性能評価も申請する場合はさらに費用がかかる

住宅性能評価とは住宅性能表示制度に基づいて国に認定された第三者評価機関が住宅の性能について評価をしてくれます。分かりやすく言うと住宅の通知表みたいな物を発行してくれます。

この通知表の事を住宅性能評価書と言い、住宅性能評価書付の物件には以下のようなメリットがあります。

・住宅性能が等級や数値で表示されているので専門家でなくても分かりやすい。
・第三者機関が公平に性能をチェックしてくれるので施工に対して安心感を得られる。
・万一トラブルが生じても専門機関(指定住宅紛争処理機関)が対応してくれる。
・住宅ローンの優遇や保険料の割引が適用される場合も有る。
・資産価値が維持しやすいので売却時に有利に。

このようなメリットが受けられる事や、長期優良住宅と住宅性能表示制度の評価項目の多くが重複しており提出書類も兼用できる事から長期優良住宅の申請をする方の約7割程度が住宅性能評価書の申請も同時に行っています。

ただし住宅性能評価の申請は長期優良住宅の申請とは別物なので別途費用がかかります。住宅性能評価の申請には約10万円~20万円必要になります。

住宅性能評価の申請も同時に行う予定である時は予め申請費用も予算に組んでおきましょう。

一体的な運用に向けて

長期優良住宅制度と住宅性能表示制度は多くの評価項目が重複している事や技術的審査はどちらも登録住宅性能評価機関が行っていること、にも関わらず別の制度なのでそれぞれに対して申請書類の作成が必要だったり、費用もそれぞれ発生したり、調査の為の時間もそれぞれでかかる事など合理的では無いので、一体的運用に向けての検討が行われています。

一体的な運用が実現すれば申請コストの低減、評価期間の短縮が期待出来ます。

定期点検・メンテナンスが必須

長期優良住宅の申請書類の中に「維持保全計画」という物があります。これは、どの部分をどの程度の頻度で点検をするかや再塗装や交換、補修をいつ位に行うかなど点検と補修の計画をまとめた書類です。

長期優良住宅では着工前に提出した「維持保全計画」に基づいてアフターメンテナンスを行う必要があります。維持保全計画でまとめられている定期的に点検及びメンテナンスが必要な箇所はざっくり言うと、構造躯体(基礎、土台、床組、軸組、小屋組)・屋根、外壁、開口部等・設備などです。

また、認定を行った所管行政庁より住宅の維持保全の状況について報告を求められる事がありますので点検結果、修繕時の工事内容の記録などを事業者から受け取り保存しておきましょう。

所管行政庁に維持保全が適切でない。と判断をされた時には是正指導や改善命令が下されます。その改善命令に違反をした場合には長期優良住宅の認定を取り消される可能性があります。認定を取り消されると税制面の優遇制度は受けられません。

なお所管行政庁から報告を求められた時に応じない場合や虚偽の報告をした場合には30万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。

つまり長期優良住宅は「維持保全計画」に則って定期点検・メンテナンスを行う必要があり、維持保全の状況に関する記録を作成・保存しておかなければいけません。

定期点検やメンテナンスは長く住む為にはやった方が良い事なので、それ自体はデメリットではありませんが任意ではなく義務付けられている事やペナルティがある事がプレッシャーに感じそうですね。

ちなみに維持保全の状況に関する記録を作成したり保存するのが面倒に思うかもしれませんが、最近ではハウスメーカーや工務店、他の機関が点検記録の作成・保存をサービスで行ってくれる事もあります。上記のランキングにランクインするような長期優良住宅を得意とするハウスメーカーであれば対応してくれると思いますので相談するのが良いでしょう。

収入やローン借入額によっては税制面の恩恵が少ない

長期優良住宅のメリットで税制面の恩恵を受けられる事がありますが、収入が低かったり住宅ローンの借入額が少ない場合は受けられる恩恵も少なくなります。

この辺りに関しては後述する"住宅ローン減税制度or投資型減税制度の適用“に詳細を記載します。

認定後に設計を変更したい場合は計画変更の手続きが必要

長期優良住宅の認定を受けた後になって設計を変更したい場合には計画変更の手続きをとらなければいけません。

軽微な変更であればその必要はありませんが、例えば増築やリフォームをする場合や維持保全計画を変更したい場合には計画変更手続きを行う必要があります。

建てるまでに時間がかかる

申請をして認可を受けてからでないと着工が出来ないので申請無しの場合と比べると数週間~1ヵ月ほど余計に時間がかかります。

長期優良住宅を得意とするハウスメーカーおよび工務店であれば経験豊富でノウハウも溜まっているので、経験の乏しい住宅会社に比べるとスムーズに事を進めてくれます。

建てるのにコストがかかる

長期優良住宅のデメリットとして挙げられる事が多いのでここでも一応書きましたが、最近の住宅は元々の性能が上がっているので長期優良住宅仕様に変更しても各段にコストが上がる。という事は少なくなっています。

長期優良住宅の基準に達していない商品を長期優良住宅仕様に引き上げる場合には当然コストがかかりますが、上記でも書いたように大体のハウスメーカーで標準仕様で長期優良住宅に対応してある商品があります。

建てるのにコストがかかる。というのは住宅の性能自体がまだ低かった頃の話です。今はもうそんな事はないのでデメリットとして挙げる程の事ではありません。

長期優良住宅で失敗しない為には?

長期優良住宅を検討されている方は長期優良住宅を得意としているハウスメーカー及び工務店の中から比較・検討をする事が大切です。

長期優良住宅に力を入れている住宅会社であれば実績もノウハウも豊富にあるので、慣れていない工務店等と比較をすると提案力が雲泥の差です。コスト面でも優位ですし、申請の際に必要となる資料作成も非常にスムーズです。

まずは5,6社程度に問い合わせをして、長期優良住宅で不明点や注文住宅で知りたい事等があれば全社に全く同じ質問をメールで出してみましょう。

返信までのスピードや言葉遣いや説明が分かりやすいか、知識量はどの程度か等、全く同じ質問をする事で各社の対応力の違いが見えてきます。不明点や疑問点も解消できるので質問事項は全社に投げるのが一石二鳥でおすすめです。

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長期優良住宅のメリットランキング

長期優良住宅の主なメリットを恩恵の大きい順にランキング形式でご紹介したいと思います。

税制面でのメリットランキング

順位メリット
1位住宅ローン減税制度
or
投資型減税制度の適用
2位固定資産税の減税
3位不動産取得税の減税
4位登録免許税の減税

税制面以外でのメリットランキング

順位メリット
1位住宅ローン金利の優遇
2位補助金を受けられる
3位地震保険の割引

住宅ローン減税制度or投資型減税制度の適用

長期優良住宅の認定を受けると住宅ローンの減税制度もしくは投資型減税制度が適用されます。住宅ローン減税と投資型減税の適用要件は下記の通りです。

住宅種別ローン利用
(10年以上)
住宅ローン減税投資型減税
一般住宅あり/なし対象/対象外対象外
長期優良住宅あり/なし対象/対象外対象(※1)
(※1)住宅ローン減税との併用は不可

長期優良住宅を現金取得の場合には、そもそもローンを組んでいないので投資型減税一択になります。住宅ローンの償還期間が10年未満の場合も投資型減税一択です。

住宅ローンを10年以上で組んでいる場合には住宅ローン減税or投資型減税どちらかを選択して利用をする事ができます。(併用は出来ません)

住宅ローン減税制度の概要

住宅ローン控除制度の概要は下図の通りです。

一般住宅長期優良住宅
居住開始時期
(※1)
2019年10月~2022年12月2019年10月~2022年12月
控除期間
(※2)
13年間13年間
控除率1%1%
控除額(1~10年目)
借入金年末残高(上限:4,000万円)×1%
(11~13年目)
以下の①,②のうちいずれか少ない方の金額
①.借入金年末残高(上限:4,000万円)×1%
②.建物の取得価格(上限4,000万円)×2%÷3
(1~10年目)
借入金年末残高(上限:5,000万円)×1%
(11~13年目)
以下の①,②のうちいずれか少ない方の金額
①.借入金年末残高(上限:5,000万円)×1%
②.建物の取得価格(上限5,000万円)×2%÷3
最大控除額10年間で400万円
11~13年で約80万円
合計:約480万円
10年間で500万円
11~13年で約100万円
合計:約600万円
住民税からの控除額上限
(※3)
13,65万円/年
(前年度課税所得×7%)
13,65万円/年
(前年度課税所得×7%)
(※1)2021年1月1日~2022年12月31日の場合、一定の期間内(注文住宅の新築の場合:2020年10月1日~2021年9月30日まで)に契約をしている事が要件。
(※2)通常10年間である控除期間が消費税の増税に伴い3年間延長されました。当初は2020年12月末までの拡充措置だったのですがコロナ緩和措置により2022年12月末まで期間が延長されました。
(※3)所得税から控除しきれない場合は翌年度分の住民税からも控除が可能。

(※その他の適用要件)
・床面積が50㎡以上(2分の1以上が居住用)の住宅である事。
・住宅ローンの償還期間が10年以上である事。
・その年の合計所得金額が3,000万円以下である事。
・取得後6か月以内に入居し、その年の12月31日に居住中である事。

住宅ローン控除の最大控除額は一般住宅の場合13年間で約480万円。長期優良住宅の場合は13年間で約600万円となります。ただし注意が必要なのは、この数字はあくまで最大控除額だという事です。

一般の住宅であっても借入金年末残高の上限は4,000万円もあります。つまり年末の借入金残高が4,000万円を下回る場合は一般の住宅であっても長期優良住宅であっても控除額は変わらないという事です。

また住宅ローン減税制度は所得税の額から控除される制度なので元々の所得が低い場合には長期優良住宅の恩恵は殆ど受けられません。凡そですが年収700~800万円以上、ローン借入額4,300万円以上から長期優良住宅の住宅ローン控除の恩恵を受けられます。

投資型減税制度の概要

投資型減税制度とは住宅ローン控除のように10年間控除され続けるのではなく1度きりの控除になります。投資型減税制度の概要は下図の通りです。

控除期間1年間
控除率10%
控除額性能強化に必要となった費用(上限:650万円)×10%
最大控除額65万円
(※)所得税から控除しきれない場合は翌年度分の住民税からも控除が可能。

長期優良住宅の場合には住宅ローンの減税制度もしくは投資型減税制度を選択する事が出来ますが、住宅ローン減税の方が圧倒的にお得なのでどちらも選べる場合には住宅ローンの減税制度を利用するのが良いでしょう。

投資型減税制度は長期優良住宅を現金で取得した場合か、住宅ローンの償還期間が10年未満の時のみ利用すべき制度だと言えます。

固定資産税の減税

固定資産税とは土地や建物などの固定資産を所有している時に毎年納付しないといけない税金の事です。固定資産税の減税の概要は下図の通りです。

一般住宅長期優良住宅
税率1.4%1.4%
減税措置
(※1)
税額の2/1税額の2/1
減額期間3年間5年間
(※1)1戸あたり120㎡相当分までが限度

(※その他の適用要件)
・2022年3月31日までに新築された住宅である事。
・1戸あたりの床面積が50㎡以上280㎡以下である事。
・下記の申告期限までに所管の税事務所に減額の申告が行われている事。
【申告期限】
2021年1月2日~2022年1月1日 新築の住宅⇒2022年1月31日
2022年1月2日~2022年3月31日 新築の住宅⇒2023年1月31日

固定資産税額=評価額×1.4%×1/2 です。購入価格が2,000万円の家の場合では一般住宅と長期優良住宅でどれ位の固定資産税の差が出るのか想定してみたいと思います。

購入価格が2,000万円の場合、評価額を1,000万円。(※1)3年目までは同じ評価額、4年目に評価替えがあり4年目の評価額:850万円、5年目の評価額:850万円と"仮定"して計算した場合、一般住宅と長期優良住宅で5年間の固定資産税の差額は119,000円となります。

(※1)新築の場合、建築費のだいたい50%~70%程度になる事が多いです。

上記のモデルケースでは一般住宅と長期優良住宅の評価額を同額で計算をしていますが、実際には同規模であれば長期優良住宅の方が価値が高いので評価額も高くなります。その為、一般住宅と長期優良住宅の固定資産税の差額はもう少し縮まる事でしょう。

不動産取得税の減税

不動産取得税とは土地や建物を買った時にかかる税金の事です。不動産取得税の減税の概要は下図の通りです。

原則一般住宅長期優良住宅
税率4%3%(※1)3%(※1)
控除額1,200万円1,300万円
(※1)2022年3月31日までに新築住宅を取得の場合

(※その他の適用要件)
・床面積が50㎡以上240㎡以下である事。

不動産取得税額=(固定資産税評価額-控除額)×3% です。つまり固定資産税評価額が1,200万円以上でないと長期優良住宅の優位性は得られません。

例え固定資産税評価額が1,200万円以上であっても一般住宅との差額は3万円です。そこまで大きな経済的メリットにはならないでしょう。

登録免許税の減税

登録免許税とは土地や建物を購入した時に所有権を登録する必要があり、その登記手続きにかかる税金の事です。登録免許税の減税の概要は下図の通りです。

原則一般住宅長期優良住宅
所有権保存登記(建物)0.4%0.15%0.1%
所有権移転登記(土地)2.0%0.3%0.2%

(※適用要件)
・2022年3月31日までに新築住宅を取得の場合
・新築から1年以内に登記をする事
・床面積が50㎡以上である事

登録免許税=評価額×税率です。仮に評価額を1,000万円と想定した場合の一般住宅と長期優良住宅の軽減額は一般住宅の減額は25,000円。長期優良住宅の減額は30,000円となり差額は5,000円です。そこまで大きな経済的メリットにはならないでしょう。

住宅ローン金利の優遇

長期優良住宅であればフラット35の借入金利を一定期間引き下げる『フラット35S』、もしくは最長50年の全期間固定金利住宅ローン『フラット50』の利用が可能です。

フラット35Sはフラット35の借入金利から10年間、金利を0.25%引き下げて借りる事が出来ます。フラット50は返済期間を長くする事で毎回の返済額を抑える事が出来ます。また住宅を売却する場合に、住宅ローンを購入者に引き継ぐことができるプランです。

フラット35Sフラット50の詳細な条件などは公式サイトをご覧ください。

『フラット35』と『フラット35S』の比較

一般住宅が借入出来るフラット35と長期優良住宅が借入出来るフラット35Sでは返済額にどれ位の差が出るのかシミュレーションしたいと思います。

シミュレーションの条件

借入額:3,000万円
借入期間:35年間
元利均等返済
ボーナス返済なし
借入金利年1.24%の場合

一般住宅
(フラット35)
長期優良住宅
(フラット35S)
借入金利年1.24%年0.99%(当初10年間)
年1.24%(11年目以降)
毎月の返済額88,082円84,545円(当初10年間)
87,110円(11年目以降)
総返済額36,994,468円36,278,333円
差額716,135円お得

補助金を受けられる

新築時に一定の要件を満たしている場合には補助金が受けられますが、長期優良住宅であればその要件を満たしている事が多いです。下記は長期優良住宅であれば補助金を受け取れる可能性の高い補助金制度です。

・グリーン住宅ポイント制度
・すまい給付金
・地域型住宅グリーン化事業

グリーン住宅ポイント制度

グリーン住宅ポイント制度は一定の省エネ性能を有する住宅の新築やリフォーム等に対して、商品や追加工事と交換できるポイントが発行される制度のことです。

注文住宅の場合、工事請負契約を2020年12月15日〜2021年10月31日の間に行った方が対象となります。発行ポイント数は下記の通りです。

住宅の性能発行ポイント
高い省エネ性能等を有する住宅40万PT/戸
特例の場合 100万PT/戸(※1)
一定の省エネ性能を有する住宅30万PT/戸
特例の場合 60万PT/戸(※1)
(※1)特例として以下に該当する場合にはそれぞれポイントが加算されます。
・東京圏の対象地域からの移住のための住宅
・多子世帯(18未満の子3人以上)が取得する住宅
・三世代同居仕様である住宅
・災害リスクが高い区域からの移住のための住宅

長期優良住宅であれば"高い省エネ性能等を有する住宅"の要件を満たしていますので申請を行えば40万PTを受け取る事が出来ます。

すまい給付金

すまい給付金は消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度です。

注文住宅を新築する場合、2020年10月1日~2021年9月30日までに契約を行い、2022年12月31日までに引き渡し・入居が条件となっています。すまい給付金の給付額は下記の通りです。

収入額の目安給付額の目安(※1)
450万円以下50万円
450万円~525万円40万円
525万円~600万円30万円
675万円~775万円10万円
(※1)給付額はあくまで目安です。
給付額は給付基礎額(都道府県民税の所得割額で確認)×持分割合(不動産の登記事項証明書で確認)で設定されます。詳細はすまい給付金公式HPをご確認下さい。

住宅ローン減税制度は収入が多い方が恩恵が大きかったのですが、すまい給付金の給付額は収入が少ないほど多く支給される事になっています。

地域型住宅グリーン化事業

地域型住宅グリーン化事業とは省エネルギー性能や耐久性等に優れた木造住宅の促進を支援する事業で、対象となる住宅を地域の工務店で建築した際に補助金の支給を受ける事が出来ます。

対象となる住宅と補助金額上限は下記の通りです。

対象となる住宅のタイプ補助額上限
長期優良住宅110万円
高度省エネ型
(認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅)
110万円
ゼロ・エネルギー住宅140万円
省エネ改修型50万円
木造建築物型(非住宅)
(建築面積1㎡当たり1万円)
1,000万円

地域型住宅グリーン化事業を活用するには国土交通省の採択を受けたグループに所属する施工事業者に依頼する必要があります。長期優良住宅を建てても、地域型住宅グリーン化事業に参加していない施工事業者であれば補助金を受け取る事は出来ません。

グループは主に原木供給事業者・製材・建材・設計・中小工務店(年間50戸程度未満の供給事業者)等から構成されています。気になる工務店がグループに所属しているかは地域型住宅グリーン化事業のホームページをご覧ください。

地域型住宅グリーン化事業採択グループの紹介

地震保険の割引

長期優良住宅であれば地震保険の割引を受ける事が出来ます。地震保険の割引制度には「建築年割引」、「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の4つがあり、それぞれの条件を満たす中で最も割引率の高いものが適用されます。(重複は出来ません)

それぞれの割引制度の適用条件は下記の通りです。

割引の種類適用条件割引率
建築年割引1981年6月1日以降に新築された建物10%
耐震等級割引住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する評価方法基準に定められた耐震等級
または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級の評価指針」に定められた耐震等級を有している建物
耐震等級1:10%
耐震等級2:20%
耐震等級3:30%
免震建築物割引住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する評価方法基準に定められた「免震建築物」の基準に適合する建物50%
耐震診断割引耐震診断または耐震改修の結果、1981年6月1日に施行された改正建築基準法における耐震基準を満たす建物10%

長期優良住宅であれば「耐震等級割引」および「免震建築物割引」どちらかの条件は満たしていますので、必要な書類を用意して認められた場合は提出日以降の保険期間から割引が適用されます。

まとめ

長期優良住宅の得意なハウスメーカー及び工務店や長期優良住宅の注意点・デメリット&メリットをランキング形式でご紹介してきましたが如何だったでしょうか。

長期優良住宅には税制面や住宅ローンの金利優遇、売却時に価値が付きやすいなど多くのメリットがありますが、認定を受けるまでの手間や費用がかかります。建ててからも計画通りに点検やメンテナンスを行わなければいけません。そうしたデメリット面も考慮する必要があります。

また経済的に得するか、損をするか。のみだけでなく長期優良住宅は"長期的に安心して暮らす事が出来る住宅"という安全面が優れているという一面も忘れてはいけません。

住み始めてからも定期的なメンテナンスを行う事で住宅の長寿命化を維持する事が出来、子や孫に引き継ぐには長期優良住宅が向いています。

長期優良住宅仕様で建てるのか、そして認定を受けるのかどうかは初期費用の損・得だけでなく建ててからの事や、その先の将来の事も考えて検討をする事が大切です。

比較検討するためのカタログは下記より無料で取り寄せる事が出来ます。

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カタログ請求後の電話が心配という方は備考欄に「連絡はメールでお願いします」と書いておくと大丈夫です。その他、家づくりで分からない事や聞きたい事があれば備考欄に書いておきましょう。
関連記事:家の資料請求したら起きる事と対処法

素敵なマイホームづくりを応援しています。

この記事を書いた人
管理人
管理人

資格:宅地建物取引士(東京都宅地建物取引業協会認定)
経歴:不動産・住宅業界約10年
元ハウスメーカー勤務。現在は家づくり関連の情報サイトを複数手掛けるWEBディレクター
不動産・住宅業界10年以上の経験を活かし、注文住宅に関する"分からない事"を解消できるようにこのサイトを作成しました。

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Posted by 管理人